フィルター収納ボックス

コーヒーフィルターを収納し、一枚づつ掴んで取り出し易くした

フィルター収納ボックスです。

 

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著作権
プログラム著作物を除くその他の著作物は、創作しただけでは著作権登録をすること
はできません。著作権登録を受けるには、著作物を公表又は発行したり、著作権を譲
渡したり質権を設定したという事実が必要です。

また、著作物を公表又は発行した場合でも、原則次の条件を満たす必要があります。

● 著作物の複製物(印刷物、録音・記録媒体等)を相当部数(50部以上)を適
法に作成して、公衆に譲渡(販売、贈呈等)又は貸与したことや、50人以上の人
が著作物を見たり聞いたりしたことを 、第三者が証明し、その第一発行(公表)
年月日を証明する資料を提出してもらえること。

● ホームページで公表した場合は、ホームページにアップロード(送信可能化)
した時点で公表したとみなされますので、著作物をホームページ上で見たという
一人の証明書があれば条件を満たします。
 
文化庁ホームページの「登録の手引き」より)


「発行」及び「公表」の概念

 「発行」とは、著作物の複製物(印刷物、録音物など)を相当部数適法に作成し、
公衆に譲渡(販売、贈呈等)又は貸与した場合をいいます。
 「公表」とは、著作物を適法に上演、演奏、上映、公衆送信、口述、展示(美術
の著作物及び写品の著作物の原作品)の方法によって公衆に提示した場合をいいます。

★★なお、公衆送信の場合は、インターネットのホームページ等にアップロード(送信
可能化)した段階で「公表」されたことになります。

(注)著作権法では、
   ・「発行」されれば「公表」されたことになります。
   ・公衆には特定かつ多数の者をふくみます。
<例> 親戚(特定者)の集まりで印刷物を配布したとしても、それが多数の人であれ
ば発行になります。
   ・著作物の複製物を公衆へ譲渡又は貸与することを「頒布」といいます。

 (文化庁ホームページの「登録の手引き」より)

 

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